~松江市公園墓地の墓碑等の設置基準について~(松江市役所に提出する施工届などの提出書類に関して)

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島根県松江市の松江市公園墓地には、
墓石を建てる際に市役所に届けを出して
許可を得る必要があります。
これがうまくできないとお墓を建てることはできません。

許可を得てからでないと墓石の工事をすることはできません。
設置基準にあった墓石でないと建てることができないので
墓石を建てる際には特に注意が必要になります。
それでは
その「墓碑等の設置基準」についてお話しします。

工事の届け出は
本多石材店で工事をされる方に関しては
当店が責任を持って届け出をさせていただきます。
お客様の御手を煩わせる事はありません。

「墓碑等の設置基準」

◎墓碑その他の工作物の設置等で墓所内の工事を施工する場合は、
 墓所内工事施工届に設計書・図面・仕様書・墓所使用許可書の写しを
 添えて、着工の7日前までに市民課に届け出て下さい。

◎墓碑の設置(着工・完了時)に際しては、管理事務所の
 係員が立ち会いますので、係員まで申し出て下さい。

◎普通墓所 墓碑は墓所中央に設置すること。
 芝生墓所 墓碑は既存のカロートの上に設置すること。

設置基準  高さ(園路面から)の制限(単位メートル) 墓碑面積   墓碑配列
        墓碑等       樹木 囲障 盛土
普通墓所     2.50       1.00 1.00 0.30 墓所面積の  平面を園路
                           2割以内   に平行
芝生墓所  1.00(4㎡6㎡の区画)
      1.10(9㎡の区画)

「墓所使用上の注意事項」

◎公園墓地への埋蔵は、火葬したお骨に限ります。
◎墓所の使用権は、他人に転貸、譲渡することはできません。
◎墓所の使用は1世帯一区画とし、墓碑の設置は一区画に一基とします。
◎墓所使用者が死亡された時は、相続人又は親族等で祖先の祭祀をつかさどるものに限り、
 使用権を承継することができます。
◎墓所使用者及び代理人の住所氏名を変更されたときは届出が必要です。
 市外在住の代理人の選定届出が必要です。
◎納骨の祭は、死体(胎)火葬許可証又は改葬許可書を公園管理事務所へ提出してください。
(午前9時から午後5時)

市役所への届け出は本多石材店にお任せください!
市役所の届け出は本多石材店がお客様に代わってお手続きをいたします!

松江市公園墓地に墓石を建てる際には
市役所に墓石の施工届けなどの許可申請の手続きが必要です。
市役所への手続きの経験が豊富で
公園墓地での墓石の施工実績が豊富な

本多石材店に全てお任せください!

市役所への届け出は経験がないと
どこに 何を どうやって出したらよいのか わからないものです。

お忙しいお客様に代わって
面倒な市役所への許可申請を
本多石材店が行います。
どうぞご安心ください!

松江市公園墓地に関する墓石の事は
本多石材店にお問合わせください。

お問合わせ先は

有限会社  本多石材店

〒692-0207
島根県安来市伯太町東母里963-1
TEL 0854-37-0148
FAX 0854-37-1288

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mail         info@honda-boseki.com

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